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36協定を結んでも上限は「月45時間、年360時間」まで 法定労働時間を超えて働かせる場合は、労使の合意に基づく36協定を結ぶ必要があります。従来から36協定を結ぶ上で設定できる時間外労働上限は「月45時間・年360時間」とされていました。この上限に変更はないものの、時間外労働の上限規制の導入によって上限を超えた場合は企業に罰則が科されるようになりました。「月45時間」と「年360時間」という2つの上限基準は片方だけ守ればよいのではなく、同時に遵守する必要があります。 2. 特別条項を結んだ場合でも「年720時間以内」が上限 これまで36協定の特別条項を結べば事実上際限なく時間外労働が可能で、過労死ラインの月80時間を大幅に超えていても残業できる状態が続いていました。法改正後は36協定の特別条項を結んでいても「年720時間以内」「休日労働を含み、1か月100 時間未満」といった明確な時間外労働の上限が定められました。 特別条項を結んだ場合の時間外労働の上限規制の詳細 「時間外労働の上限規制」で導入された具体的な上限は主に以下の4点です。 年720時間以内 休日労働を含み、1か月100 時間未満 休日労働を含み、2か月~6か月平均で80時間以内 月45時間の時間外労働を拡大できるのは年6か月まで(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間) 参考:厚生労働省|「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」 3. 違反した場合は刑事罰が科される 時間外労働の上限規制に違反した場合は「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科されます。罰則は刑事罰であり、具体的な罰則がなかった従来の規定と比較して極めて厳格なペナルティだと言えます。この罰則は企業に実効性を伴った残業時間の削減対策を求める目的で導入されました。罰則の対象となるのは経営者だけでなく、残業に関する権限を持っている上司も含まれます。 長時間労働削減対策が一層重要になる 時間外労働の上限規制の導入によって、長時間労働の削減対策がより重要な課題となりました。この対策には欠かせない労働時間の把握についてのポイントを解説します。 1.
労働法専門弁護士が回答! 労務管理担当者が知っておくべきFAQ集(第8回) 2019年1月(改訂:2021年4月) Q. 管理職についても労働時間把握が義務付けられるのでしょうか? 働き方改革関連法により、2019年4月1日から管理職についても労働時間把握を義務付ける条文が新設されたと聞きました。詳しく教えてください。 A.
残業時間に上限はあるの?
25×50時間×24か月=7, 500, 000円」の金額が請求される可能性があります。 また、働く従業員も会社に対する不信が高まっていきます。 「管理者と管理監督者は異なるもの」 という認識をもち、そのうえで社内制度を構築する必要があります。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 社会保険労務士法人アールワン 笹沼 瞬(ささぬましゅん) 生命保険会社の営業職から転じて、入社9年目。担当クライアントの多くが社員100名以上の規模の会社様ということもあり、法改正の情報は特に早めにキャッチアップすることを心がけています。得意な分野の助成金・補助金申請はずいぶんと経験値が増えてきました。和柄のTシャツと豆腐に目がなく、自宅の冷蔵庫には常に豆腐が入ってます。 残業や労働時間